労働基準法の改定により2019年4月から有給取得日数の義務化が始まります。
対象は全ての企業で、年10日以上の有給が付与される労働者に対して、年5日以上有給休暇を取得させなければなりません。
ネットで見ていると、
・今まで1日も使ったことがなく、そもそも会社に有給と言う概念が無い
・有給が付与されているのかどうかも分からない
・有給が取れる職業ではない
・有給を取ろうとしても認めてもらえない
・有給?それは美味しい食べ物のことですか?
と言った人たちの声がありました。
大きな企業でこんな事は無いと思いますが、中小企業では良く聞く話し。
実際、有給取得日数の義務化の内容を知らないという企業は約半数という記事も。
労働局やハローワーク主催の説明会が開かれ、半数が知らないという事は今は無いと思いますが。
いざ4月から始まると予測されること
①上記の様な企業
なかなか有給が取れない企業にとっては厳しいルール。
有給を取って休んだ人の代わりの体制づくりから始める必要があります。
会社側から日を指定してでも有給を取得させ、法律を遵守しなければなりません。
②有給がちゃんと取れている企業
今回の義務化の対象となる労働者の約7割が年間5日以上の有給を取得しているそうです。
なので、個人個人が5日以上取得しているかをチェックしていれば今までとあまり変わりません。
ただ、3割の人が5日未満ということなので、漏れなく全員が5日以上となるように管理する必要があります。
金津技研はもちろん②の会社です。